2010-03-09 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
離婚してすぐに単身家庭の親子が貧困に陥らないために、国がすぐにまず支給いたします。そして、その後、国は子供の監護権を持つ扶養義務のある親に求償権を請求いたします。養育費を立てかえ払いするという方法です。 そして何よりも、ワーク・ライフ・バランスを充実させる。
離婚してすぐに単身家庭の親子が貧困に陥らないために、国がすぐにまず支給いたします。そして、その後、国は子供の監護権を持つ扶養義務のある親に求償権を請求いたします。養育費を立てかえ払いするという方法です。 そして何よりも、ワーク・ライフ・バランスを充実させる。
六万六千円、夫婦だと十三万二千円ありますけれども、単身家庭の六万六千円というのは非常に生活、特に大都会では難しいというような問題もありますから、これは早急に是正する方向で我々も既に検討に入っております。
それには、母子家庭の支援、単身家庭の支援、あるいは、今世の中的には十組に一組のカップルが事実婚で赤ちゃんが生まれて、その後、法的な結婚をなさるというデータも上がっております。広く現実の若い人たちの思いや生き方の選択に合わせた家族政策が必要となっていると思いますが、柳澤大臣、いかがでしょうか。
受給人員が非常に増加していまして、一九九八年度から所得制限が四百七万円から三百万円に大幅に百万円以上引き下げられたという現実がありまして、単身家庭の親の生活が困窮しております。この百万切り下げられたときに、六万人もの受給者が削減になりました。
最後に、片親家庭福祉法というか単身家庭福祉法といいますか、そういうふうに変えたらどうかというふうな御提案でございますが、御案内のとおり、母子や寡婦の場合は、生活基盤の不安定な家庭が何とか生活の安定、維持向上を図っていくということを目的として、しかも歴史的に言うと、貸付金の制度からスタートしてきて総合立法になってきた、こういう歴史的な背景がございます。
共働きの場合でも大変ですけれども、まして単身家庭というんでしょうか、父子家庭、母子家庭、こういうところではもう事実上とるのは不可能ですし、今のように男性の給料が女性に比べてうんと高い、こういう情勢の中で男性がとることも不可能になるわけです。 そうなりますと、育児休業制度の枠をつくられたことは大きな前進であり、私は敬意を表しますけれども、実質的な点でこの制度の利用を妨げる原因になると思うんです。
だから、東京都では単身家庭と呼んでおるそうですが、それは名前はどうでもいいのですが、父子家庭についても寡婦控除と同様の控除を五十七年度からお願いするのですか。それをちょっと……。
すなわち独身者、単身家庭、こういうところはまだ電話の架設が十分とは言えないわけでございまして、緊急連絡を電報に依存しておる。こういう都市の実態というものを一面念頭に入れて、この問題の処理というものに当たっていく必要があるんではなかろうか。この点、実態を十分踏まえての検討をこの際要請いたしておきたい、こう思います。